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定款

役員一覧

事業計画

一般社団法人 地域福祉活動協会 定款

第1章 総 則
(名称)
第1条 第1条 当法人は、一般社団法人 地域福祉活動協会 と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市守山区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、地域福祉の観点から地域での多世代交流を活動の基本とすることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

(1) 菊華高等学校保育・福祉コース生徒による地域福祉の活動団体の企画と運営
(2) 地域の高齢者の方々と「健康サロン」を開催することで、心身の健康と他者との繋がりを意識し、コミュニケーションと身体機能の向上を目的として活動する。
(3) 地域のこどもたちの「こども食堂」として、レクリエーションや義務教育に準ずる様々な教育活動を支援し、地域における、こどもの活躍の場づくりを行う。
(4) 健康をテーマとして地域の活性化に関する事業
(5) 地域の公園や公営施設等と連携をして緑化や清掃を主とした企画と運営
(6) 健康に関する情報提供サービス
(7) 多世代交流を目的とした地域福祉の発展における講習や講演の主催
(8) 多世代交流を目的とする地域福祉活動に関する活動と団体の支援
(9) 前各号に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社 員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みを作成し、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費等を納入することがある。
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員は次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退社したとき。
⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑶ 1年(12か月)以上会費を滞納したとき。
⑷ 除名されたとき。
⑸ 総社員の同意があったとき。
第3章 社員総会
(開催)
第10条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎年事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第11条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第13条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員)
第16条 当法人に、次の役員を置く。
(1)  理事 2名以上7名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第17条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第19条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解任)
第20条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第21条 理事の報酬は無報酬とする。
第5章 計 算
(事業年度)
第22条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第23条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(剰余金の不分配)
第24条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第6章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第25条 この定款は、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第26条 当法人は、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第27条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章 附 則
(最初の事業年度)
第28条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第29条 当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事    河西博貴 吉田貴宏
設立時代表理事  河西博貴
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第30条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
住 所 省略
設立時社員    河西博貴
住 所 省略
設立時社員    吉田貴宏
(法令の準拠)
第31条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人 地域福祉活動協会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

令和3年7月13日作成
令和3年7月14日認証
令和3年7月21日設立
令和3年7月27日改訂

役員一覧

                                   
令和5年7月現在
役職 氏名 就任任期 代表権の有無
代表理事 河西博貴 R5.7.21〜R7.7.30
理事 吉田貴宏 R5.7.21〜R7.7.30
理事村瀬弘憲 R5.7.21〜R7.7.30

事業計画

当法人は、地域福祉の観点から地域での多世代交流を活動の基本とすることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

                           

⑴ 生徒による地域福祉の活動団体の企画と運営

⑵ 地域の高齢者の方々と「健康サロン」を開催することで、心身の健康と他者との繋がりを意識し、コミュニケーションと身体機能の向上を目的として活動する。

⑶ 地域のこどもたちの「こども食堂」として、レクリエーションや義務教育に準ずる様々な教育活動を支援し、地域における、こどもの活躍の場づくりを行う。

⑷ 健康をテーマとして地域の活性化に関する事業

⑸ 地域の公園や公営施設等と連携をして緑化や清掃を主とした企画と運営

⑹ 健康に関する情報提供サービス

⑺ 多世代交流を目的とした地域福祉の発展における講習や講演の主催

⑻ 多世代交流を目的とする地域福祉活動に関する活動と団体の支援

⑼ 前各号に附帯又は関連する事業

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